行政書士・社会保険労務士内藤事務所
行政書士、社会保険労務士として会社設立、営業の許認可申請、社会保険加入手続き及び相続、内容証明書作成、クーリングオフ等相談業務を通じて皆様のお役にたちたいと考えております。
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「認定子ども園」を整備するための新法成立
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が、9日成立し10月1日から施行される。

 我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、幼稚園及び保育所における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。

1.3〜5歳児を対象とする幼稚園では、子どもを預かる時間は原則4時間だが、子ども園として認定されれば、8時間まで延長できるようになる。

2.0〜5歳児を対象とする保育所では、保育時間は8時間が標準で、入所条件はフルタイムの共働き世帯に限られるが、認定されれば専業主婦の家庭などにも開放される。

「認定子ども園」の認定
 ○幼稚園、保育所等のうち以下の機能を備えるものは、都道府県知事(一定の場合においては都道府県の教育委員会)から「認定子ども園」としての認定を受けることができる。

   1.教育及び保育を一体的に提供(保育に欠ける子どもにも、欠けない子もにも対応)
   2.地域における子育て支援(子育て相談や親子の集いの場の提供)の実施       
 ○認定施設に対し「認定子ども園」との表示を義務づけるとともに、認定施設以外の施設による名称の使用を制限。

認定子ども園」に関する特例措置

○財政措置
  幼稚園と保育所が一体化した認定施設については、設置者が学校法人・社会福祉法人のいずれであっても、経常費及び施設整備費を助成

○利用手続き
 認定法人の利用は、直接契約。利用料も基本的に認定施設で決定
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