行政書士・社会保険労務士内藤事務所
行政書士、社会保険労務士として会社設立、営業の許認可申請、社会保険加入手続き及び相続、内容証明書作成、クーリングオフ等相談業務を通じて皆様のお役にたちたいと考えております。
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仕事終え介護、帰りに事故「通勤経路外でも労災認定」大阪地裁
 仕事帰りに、身体障害者の義父の介護を終えて帰宅する際、交通事故に遭った大阪府の男性会社員が「通勤経路外での事故だったとして労災が認められないのは不当」と、休業給付金不支給決定取り消しを求めた訴訟の判決が12日大阪地裁であった。
 裁判長は、「養父の介護は日常生活で必要な行為。通勤経路外であったとしても労災と認められる」として不支給決定を取り消す判決を言い渡した。
 この男性は、自宅の東約500メートルにある会社に勤務し週4回程度、仕事帰りに、会社の更に東に住む義父宅に立ち寄り、夕食の準備や入浴の介助などをしていた。
 2001年2月26日夜、帰宅途中にバイクにはねられ重傷を負った。男性は、
03年2月羽曳野労働基準監督署に休業給付金の支給を求めたが、「介護は就業とは無関係で、通勤災害には当たらない」と認められず、昨年4月に提訴していた。
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