行政書士・社会保険労務士内藤事務所
行政書士、社会保険労務士として会社設立、営業の許認可申請、社会保険加入手続き及び相続、内容証明書作成、クーリングオフ等相談業務を通じて皆様のお役にたちたいと考えております。
08 | 2006/09 | 10
S M T W T F S
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

敬老の日「75歳以上 人口の約1割に」
総務省が17日発表した推計人口によると、65歳以上の高齢者は前年比83万人増の2640万人で、総人口に占める割合も同0.7ポイント増の20.7%となり、いずれも過去最高を更新した。
 このうち75歳以上の後期高齢者は、同54万人増の1208万人に増え総人口の9.5%に達した。前期高齢者(65〜74歳)は、同29万人増の1432万人だった。
 
 高齢者人口が増え続ける中、近年は前期高齢者の増加を上回るペースで後期高齢者が増えている。総人口に占める割合を、10年前と今年で比較すると、前期高齢者は9.2%から11.2%に2.0ポイント上昇したが、後期高齢者は、5.9%から9.5%へと、3.6ポイントも伸びており、高齢化社会が一段と進行していることを印象づけている。

 前期、後期を合わせた高齢者全体のうち、男性は、1120万人、女性は1520万人で、女性の方が400万人多い。
知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識〈2006年度版〉―『自己責任』時代を生き抜く知恵 知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識〈2006年度版〉―『自己責任』時代を生き抜く知恵
吉田 幸司、榎本 恵一 他 (2006/01)
三和書籍
この商品の詳細を見る

介護保険サービス事業運営ハンドブック―運営基準とその解釈 介護保険サービス事業運営ハンドブック―運営基準とその解釈
シルバーサービス振興会 (2004/03)
中央法規出版
この商品の詳細を見る

中小企業子育て支援助成金制度
中小企業子育て支援助成金の概要
 子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実の為、育児休業取得者、短時間勤 務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(従業員100人以下)に対する新 たな助成金制度です。
 1.実施期間:平成18年度から平成22年度までの5年間
 2.支給要件
   中小企業事業主が次世代支援対策法の「一般事業主行動計画」を策定・届出 し、次のいずれかの措置を講じた場合
    イ育児休業の付与
      子の出生後6ヶ月以上育児休業を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して常時雇用されていること。
    ロ短時間勤務制度の適用(3歳未満)
      3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。
  ★平成18年3月31日までに育児休業、短時間勤務制度のいずれかの利用者
   が1人でもいる場合は、申請できません。
  ★支給申請時期は、育児休業については、平成19年4月1日以降
               短時間勤務については、平成18年10月1日以降
 3.助成額
  育児休業、短時間勤務のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。

  1人目 育児休業  100万円
      短時間勤務 利用期間に応じ60万円、80万円又は100万円
  2人目 育児休業   60万円
      短時間勤務 利用期間に応じ20万円、40万円又は60万円

詳細は、東京労働局のホームページ参照


プロフィール

Author:サムライ業
FC2ブログへようこそ!



人気ホームページ検索エンジン 開運ねこランキング
人気ブログランキング【ブログの殿堂】
アクセスアップ・上位表示ならSEO.CUG.NET
SEO対策ベストホームページ登録

SEO 検索エンジン ピコスター


無料・懸賞情報♪お得にインターネット

検索エンジン人気UPサーチ
<

最近のコメント

リンク

このブログをリンクに追加する

最近の記事

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

フリーエリア

おすすめ商品!

友達申請フォーム

この人と友達になる

ブログ内検索

RSSフィード

Powered By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ