行政書士・社会保険労務士内藤事務所
行政書士、社会保険労務士として会社設立、営業の許認可申請、社会保険加入手続き及び相続、内容証明書作成、クーリングオフ等相談業務を通じて皆様のお役にたちたいと考えております。
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中小企業子育て支援助成金制度
中小企業子育て支援助成金の概要
 子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実の為、育児休業取得者、短時間勤 務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(従業員100人以下)に対する新 たな助成金制度です。
 1.実施期間:平成18年度から平成22年度までの5年間
 2.支給要件
   中小企業事業主が次世代支援対策法の「一般事業主行動計画」を策定・届出 し、次のいずれかの措置を講じた場合
    イ育児休業の付与
      子の出生後6ヶ月以上育児休業を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して常時雇用されていること。
    ロ短時間勤務制度の適用(3歳未満)
      3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。
  ★平成18年3月31日までに育児休業、短時間勤務制度のいずれかの利用者
   が1人でもいる場合は、申請できません。
  ★支給申請時期は、育児休業については、平成19年4月1日以降
               短時間勤務については、平成18年10月1日以降
 3.助成額
  育児休業、短時間勤務のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。

  1人目 育児休業  100万円
      短時間勤務 利用期間に応じ60万円、80万円又は100万円
  2人目 育児休業   60万円
      短時間勤務 利用期間に応じ20万円、40万円又は60万円

詳細は、東京労働局のホームページ参照


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Author:サムライ業
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