| 行政書士による相続・遺言、会社設立等無料相談会 |
東京都行政書士会立川支部では、毎年10月、11月に関係4市で行政書士による相続・遺言、会社設立等暮らしの無料相談会を開催いたします。
困ったことがありましたら是非ご利用下ださい。
日 時:10月19日(金)午前10時〜午後3時
場 所:武蔵村山市役所 緑が丘出張所
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| 行政書士会立川支部による相続・遺言、会社設立等無料相談会のお知らせ |
東京都行政書士会立川支部では、毎年10月、11月に関係4市で行政書士による相続・遺言、会社設立等暮らしの無料相談会を開催いたします。
困ったことがありましたら是非ご利用下ださい。
日 時:10月11日(木)午前10時〜午後3時
場 所:立川駅北口 憩いの広場
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| 市民のための暮らしの相談コーナー |
東京都行政書士会立川支部では、関係4市にて市民のための暮らしの相談コーナーを常設しております。
「相続・遺言、会社設立等暮らしの相談」
国立市 毎月第2水曜日
武蔵村山市 毎月第2水曜日
東大和市 毎月第2木曜日
申し込等につきましては、各市の広報でご確認願います。
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| 東京都行政書士会による無料相談 |
東京都行政書士会では市民相談センター及び都内各区及び市役所で
国民の福祉に寄与する行政書士
行政書士は事業と暮らしのアドバイザー
トラブルを予防する行政書士
として無料の相談コーナーを設置して皆様の相談に応じております。 是非ご利用下ださい
東京都行政書士会市民相談センター(電話相談のみ) TEL03−5489−2411
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| 雇用保険制度の改正 |
雇用保険法が変わります!
1 雇用保険の受給資格要件が変わります
○ これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般 被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件 を一本化します。 ○ 原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
【旧】 ・ 短時間労働者以外の一般被保険者 ⇒ 6か月 (各月14日以上) ・ 短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間) ⇒ 12か月 (各月11日以上)
【新】 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、 原則、12か月(各月11日以上)の被保険者期間が必要。
※ ただし、倒産・解雇等により離職された方(注)は、6か月(各月11日以上)で可。
2 育児休業給付の給付率が50%に上がります
○ 給付率を休業前賃金の40%から50%に引き上げます。 ○ 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに 育児休業を開始された方までが対象となります。
【旧】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
【新】 休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%
※ 育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定 基礎期間から除外されます(平成19年10月1日以降に育 児休業を開始された方に適用)。
3 教育訓練給付の要件・内容が変わります。
○ 本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、 初回に限り「1年以上」に緩和します。 ○ また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額を 一本化します。 ○ いずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された 方が対象となります。
【旧】 被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円) 被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【新】 被保険者期間3年以上 20%(上限10万円) (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
☆ 雇用保険法の改正の概要は、http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/01.pdfをご覧ください。
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